生駒市議会 2022-09-06 令和4年第5回定例会(第3号) 本文 開催日:2022年09月06日
321 ◯北田守一都市整備部長 ここで言うゆとりとは敷地内の空間のことでございまして、本市の第一種低層住居専用地域は建ぺい率、容積率を40の60、50の80としまして、一定確保しております。また、中高層住宅である第一種・第二種中高層住居専用地域、また、第一種・第二種住居地域、準住居地域などにおきましては建ぺい率、容積率を60の200として一定の空間を確保しております。
321 ◯北田守一都市整備部長 ここで言うゆとりとは敷地内の空間のことでございまして、本市の第一種低層住居専用地域は建ぺい率、容積率を40の60、50の80としまして、一定確保しております。また、中高層住宅である第一種・第二種中高層住居専用地域、また、第一種・第二種住居地域、準住居地域などにおきましては建ぺい率、容積率を60の200として一定の空間を確保しております。
21 ◯有山将人都市計画課長 まずは意見の内容、先ほどもございましたけれども、緑地の件でございますね、それからあとその他、建ぺい率、容積率であったり、そのような意見が出されておりますけれども、その辺につきましては、特に市の見解を述べさせていただいて、都計審の方で審議していただいた結果、市の案を可決していただいているということでございます。
庁舎の今の現在の建ぺい率、容積率の有効利用というふうな観点が1つあろうかと思いますが、延べ床面積を想定するときに容積率というものが反映されるわけですけれども、その容積率をいっぱい使うというふうなことになりますと、それだけの延べ床の面積を確保しなければならないことにつながってまいりますし、例えば庁舎機能で使う面積が仮に決まってきたときに、その上限の数字というものが必ずしも容積率をいっぱいいっぱい使っている
近隣商業地域内では高さは20メーター、建ぺい率は80%、容積率は200%以下となっており、また、第一種低層住居専用地域内では高さ10メーター、建ぺい率50%、容積率80%以下の建築物が可能となっております。また、用途につきましては、近隣商業地域は制限が緩やかな地域でございますので、危険物を取り扱うような工場以外は建築可能になります。
設置管理許可は10年から20年になり、建ぺい率の特例や施設利用促進のための自転車駐車場などの設置も可能となります。 大和朝倉駅の近くには桜井市の2号公園があり、都市公園です。
本案は、都市緑地法等の一部を改正する法律が平成29年6月15日に施行されたことに伴い、都市公園法の一部が改正され、都市公園利用者に対して一層の利便性の向上を図るため、飲食店、売店等の公募対象公園施設の設置または管理とその周辺の園路、広場等の特定公園施設の整備等を一体的に行う事業者を公募により選定する場合には、当該公募対象公園施設につきまして条例で定めるところにより建ぺい率の緩和の特例が適用できることになり
香芝市の場合、この西名阪自動車道の香芝インターチェンジからおおむね1キロ内の区域で、一定の要件あるんですけども、例えば道路幅員や駐車スペース、緑化等の敷地計画、建ぺい率、容積率、高さ等の建築計画等の一定の要件を満たせれば、工場でありますとか研究施設、特定流通業務施設の立地が可能とされております。
◎都市創造部次長(奥田芳久君) 商業地域及び近隣商業地域における土地利用を促進するために、建ぺい率80%をしておりますので、他の用途地域より大きな建物を設置できるようになっております。その地域におきましては、敷地内の空間が狭くなることによる延焼を防ぐため建築物の構造等の規制により耐火構造を促進する、準防火地域を指定しております。
それから、案では、低炭素まちづくりが実施される予定の北大和グラウンド跡地の建ぺい率は40、容積率は80となっていますが、隣接の住宅地のそれは40、60です。このままでは、今後、この矛盾も問題化するおそれも考えられますが、北大和グラウンド跡地も40、60とすることは検討はされましたか。 次に、大きな質問の2つ目であります。家庭ごみの収集方式について。 4月から家庭ごみ有料化が始まります。
といいますのは、今回の新病院の機能というのはかなり東朋香芝に比べても増えておりますので、そういう機能の充実という面で、どうしても容積率、建ぺい率、高さ制限等が問題になりまして、今、都市計画の用途地域の変更申請を行っております。これも都市計画課の話では、この12月中には何とか県の承認をもらえるような段取りと聞いております。
事業対象地は、建ぺい率は40%、容積率は80%とする予定となっています。近隣の北大和・真弓住宅地は建ぺい率40%、容積率60%であるのに、なぜそのようにされたのですか。 4つ。本契約締結後に次のような事態が生じた場合、それぞれどのように対処されるのか、お教えください。 1つ。事業計画の変更の申入れがあった場合。 2つ。事業計画の変更が勝手になされてしまった場合。 3つ。
まず、第1住居地域は、中和幹線道路北側幅30メートルの地域でございまして、建ぺい率60%以下、容積率200%以下、建築の高さの限度が15メートルとなっております。この第1種住居地域においては、病院の建築が可能であります。 また、幅30メートルを超える地域が第1種低層住居専用地域でございまして、建ぺい率50%以下、容積率80%以下、建物の高さの限度が10メートル、壁面後退1.5メートルでございます。
そのようななかで、都市計画サイドで申し上げますと、この地域は用途区域でいいますと近隣商業区域でございまして、容積率が300、建ぺい率が80ということで、かなり商業性の高いものが来ていただけるというふうに考えております。 また、地区計画も作成させていただいておりまして、それについても商業的な誘致がされるような枠組みをつくらせていただいておるところでございます。
次に、以前は建ぺい率の問題等があり、民有地を買わなければ、ここでの建て替えは無理だと言われていたが、制度も変わってきている。民有地を買わずに建て替えはできないのかと問われたのに対し、この場所で執務を行いながら建て替えを進めたい。
次に、敷地面積3,794m2のうち施設の面積はどれぐらいかと問われたのに対し、高度利用を図りたいと考えており、建ぺい率を65%に抑えなければならないため2,466m2以下で容積率600%、総面積22,768m2を活用して事業を実施していきたいとの答弁があり、それに対し、駐車機能として、160台程度を収容するために必要な面積はどれぐらいかと問われたのに対し、1台あたり25m2で、160台で4,000m2
407 ◯影林洋一企画政策課長 建物につきましては建ぺい率というものがございますので、それ以外の部分でそういった用途に、どういう提案があるかは分かりませんけれども、そういった中で地域貢献できるような内容があれば、それはそれでまた評価の対象になりますので、そういった部分で、単独用途、マンション用途でもいいじゃないかということになりました。
本案につきましては、第2次地域主権一括法による都市公園法の改正により改正するもので、主な内容といたしましては、住民1人当たりの公園の敷地面積の標準、都市公園の種類ごとの配置や基準、公園施設の建築物の建ぺい率基準について規定しているとのことです。
まず、資料の「建築・造成等に関する制限」の部分に建ぺい率80%、容積率600%とあるが変更はないのか。また、最大で何平米の建物が建てられるのかと問われたのに対し、11月29日開催の都市計画審議会における変更点は、建築物の高さの最高限度が4つの要件のすべてを満たしたものについては、31メートルから45メートルとなる。
都市計画審議会で、高田は、高田駅と高田市駅、あそこは商業地域でありますよ、ビルも8階まで建てられますよ、建ぺい率も80%ですよ、こういう条件がいいんですよ。住宅地区じゃないんですよ。官庁街をつくるための商業地域じゃないんですよ。それであれば、人を呼ぶ。大和ガスの社長は商工会議所の会頭なんです。あの人は英断を下していただいたんです。
昭和12年から75年もの歳月が流れ、大半が宅地化されてきている中で、屋根の形や建ぺい率など風致地区特有の規制があります。平等性の観点、地域としての経済活性化の面において、この地域に規制が続いていることはいかがなものかという観点で、今後、風致地区の特性や社会的条件に応じた独自の対応を図るべきではないかと思います。改めて、市長としてどのようなお考えなのかお聞かせください。